節税対策としての社員旅行
決算直前でもできる節税対策
社員旅行を実施して従業員に利益還元、旅費は経費として節税策に“社員いきいき、会社は元気”に徹底的にフォーカス
社員旅行とは、会社が従業員のために行う福利厚生の充実やモチベーションアップのための旅行のことをいいます。旅行に必要な費用では、鉄道や航空運賃、宿泊代、食事代、宿泊施設でのチップなどが該当し、旅費を会社で負担して「福利厚生費」として経費にすれば、節税につながります。
社員旅行の費用が「福利厚生費」として認められるには、下記の条件を満たす必要があります。これらは一般的には「福利厚生費」として法人の負担分費用は全額損金に算入できます。
- 資本金1億円以下の法人の場合は、800万円まで損金算入が可能です。
- 内容により交際費や社員給与となる場合がありますので、ご注意ください。
社員旅行と認められるためには
- 条件1:会社負担分の目安金額(ひとり)は、10万円以下
- 旅行費用の会社負担分の目安金額が10万円以下であり、旅行(参加行事)が一般的なプログラムであり、課税対象にならない範囲のものであること
- 条件2:旅行期間は4泊5日以内
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海外旅行の場合は現地の滞在日数が4泊5日以内とされ、行き帰りの移動日数は含まれません。これを超えると、超過分だけでなく全費用が従業員への給与と見なされて課税対象になります。
※観光と研修をうまく組み合わせることで、4泊5日を超える滞在費用を研修費として損金で計上することも可能。
しかし、観光費用をそのまま研修費として計上するのには無理があり、そのためには講習会への参加を示す領収書や会議の議事録など、実際に現地で研修を行ったという証拠が必要です。
- 条件3:全従業員を対象とし、50%以上が参加
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全従業員を対象とし、その50%以上が旅行に参加していることが重要です。支店、工場などがあり、その支店・部署ごとに行う場合は、その職場ごとに50%以上の参加という条件を満たしていなければなりません(一般にアルバイト従業員は“参加者比率”の対象にはなりません)
※金額については会社の負担額が多すぎると、社員旅行として経費計上できず、従業員の給与扱いしなければいけない場合があります。
給与、交際費などで処理しなくてはいけない場合について
下記の場合は社員旅行であると考えられず、旅行費用は給与や交際費などでの処理となります。
役員だけで行う旅行 |
役員賞与 |
取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行 |
交際費 |
実質的に私的旅行と認められる旅行 |
役員賞与、給与手当 |
金銭との選択が可能な旅行 |
役員賞与、給与手当 |
この他にも、適用外になるもの
- 自己都合による不参加者に対して金銭を支給した場合
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旅行への不参加者だけでなく、参加者も含めた全員に不参加者に支給された金銭相当分の給与課税がかかります。
※従業員全員がその行事に参加する。あるいは、参加しないで金銭支給を受けるかの選択ができるため。
- 会社の業務上の都合による不参加者に、金銭を支給した場合
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旅行への不参加者に支給された金銭相当分の給与課税がかかります。
社員旅行を節税対策として利用するために、年間イベント計画に
予想以上の利益が出たため、決算間際になって旅行会社に旅費だけを支払い、翌期になって社員旅行を実施しても費用は前払金扱いとなり、当期の費用とはなりません。 当期の費用として認められるのは、その期のうちに旅行に行ったときにのみ限り、当期の福利厚生費とすることはできません。
節税対策として社員旅行を上手に利用するためには、会社の年間イベント計画に組み込まれることをおすすめします。
より詳細な情報は、会計事務所にお問い合わせください。